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雇用契約書(労働契約書)とは?
雇用契約書とは、憲法上の雇用契約を契約する場合に取り交わす契約書をいいます。
雇用契約は、雇用主・労働者両者が平等な立場で、自由に契約内容を取り決めて契約することができます。
しかし現実には、給与を支払う雇用主側の立場が強い為、労働者にとって不利な条件で契約されてしまう事も考えられます。
そこで労働基準法では、労働条件の最低基準を定めており、この基準に達しない労働契約は無効としています。
そもそも雇用契約とは、労働者が雇用主の業務命令等に従いまして、時間で限られた一定量の労務を提供して、雇用主がこれに対して一定額の対価の支払いを約束するものです。
労働基準法では、労働者の保護の観点から、雇用主は雇用契約の締結に際して、労働者に対して労働時間、賃金、その他の労働条件を明示しなければならない。と規定しており、労働基準法施行規則は雇用主が明示しなければならない労働条件として、次のものを挙げています。
1.雇用契約の期間(解雇の事由を含む)
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
5.退職に関する事項
6.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法の時期に関する事項
7.退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
8.労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
9.安全及び衛生に関する事項
10.職業訓練に関する事項
11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12.表彰及び制裁に関する事項
13.休職に関する事項
*上記1〜5までは、労働者に書面を交付して必ず明示しなければならない事項で、6〜13は雇用主が該当事項がある場合にのみ明示しなければならない事項
このように、雇用契約とは、雇用主と各々の労働者が話し合って、契約するのが通常です。雇用主は労働条件を集団的画一的に決定する為、就業規則で労働条件を定めておいて、労働者を雇用する時は、就業規則を利用して画一化を図っている所が多いのが現状です。決して個別に労働条件を取り決めないという事です。
